弊所弁護士による「2023年日中越境ECサミット」での講演
2023年4月1日、日貿通が主催した「2023年日中越境ECサミット」が深センで成功裏に閉幕した。弊事務所のパートナー弁護士である徐大鵬氏が大会に招待され、講演を行った。今回のサミットには1179人が参加を申し込み、専門家や学者、物流・貿易業界のベテラン経営者、日本TBSテレビなどのメディアの方々が集まり、日中間の越境ECをテーマに議論を交わした。
講演では、徐弁護士が「日本で電子商取引を行う時に注意すべき法的問題」というテーマで参加者と見解を共有し、「越境ECが会社、人員、商品、資本、規制など多くの面で越境を伴い、一般のECと異なる特徴を持つため、中国と日本の法制度の違いや文化の違いに注意することが重要だ」と述べた。
これと同時に、徐弁護士は、日本での電子商取引事業の運営におけるチャンスと課題を多角的に分析し、取引、マーケティング活動、個人情報の保護、知的財産権の保護など、実務的な観点からコンプライアンスの要点について詳しく説明した。すなわち、まず、取引に関する基本的な問題題について、中国と日本の民商法では、特定の取引に関する規制の内容に大きな違いがあり、取引主体の行動にも深く影響を及ぼしている。その次に、広告などのマーケティング活動が、日本の法律では中国よりも慎重かつ厳格に規制されている。また、日本で電子商取引を行う場合、個人情報の保護や知的財産権の保護に十分に留意し、合理的かつ合法的に自らの権利を保護し、法規制に対する違反・権利侵害のリスクを回避する必要がある。
上記関連内容について、ご不明な点があれば、弊事務所までご連絡頂ければ幸いです。