「広告の絶対化用語にかかる法執行のガイドライン」の概要

 

2023年2月25日、国家市場監督管理総局は「広告対化用語にかかる法執行ガイドライン」(以下ガイドラインという。)を公表した。本では、ガイドライン概要ついて簡単に紹介してたい

 

中国の広告法第9条第3項により、広告に「国家級」「最高級」「最高」絶対用語を使うこと禁止されている。これは、大宣伝、消費者誤認惹起又は他の事業者を貶めることを防ぐための立法である。しかし、一部の地方市場監督管理部門による監督・執行の過程で、「基準の単一化」「判断の単極の傾向が現れ、一部の広告行政処罰に「過度の処罰」が生じてい企業の経営者として不注意やミスで厳罰を招くことを恐れ、ある程度の不安を感じているようであるこのような背景の下で法執行の基準を統一し、中小零細企業の権益をよく保障し、良好なビジネス環境を作るためガイドラインが制定た。

 

ガイドライン2により、広告の絶対化用語とは、広告法第9条第3項に定めた情指し、「国家級」「最高級」「最高」及びそれと同じ意味、又は類似の用語を含しかしどういう用語がこれに当たるかは明確されおらず、実務において、どのように把握すれば良いのかが問題になる。

 

文字通りの意味から見ると、絶対化用語の語義は「最も」「極」又は「一番○○」等の意味を含み、その意味を含むいかなる表現も絶対化用語に当たる可能性が高いしかし、「完璧」「それに匹敵するものがないというような用語は絶対化用語とされてしまうリスクがあるかどうか、実務において論争存在している。ですので、文字通りの意味だけを考えることは不十分であり、その他の要素と合わせて、総合的に考えるべきだと思われる

 

ガイドライン制定される趣旨から見ると用語具体的な表現によって、それが物事の発展の客観的な法則に反する可能性があるか、消費者の誤認を招く可能性があるか、不正競争をもたらす可能性があるかの要素を考慮して判断すべきいうことであるこれらについて、ガイドライン56、広告法9条3項に定めた「絶対用語」の判断基準をさらに細分化していよって、ガイドラインの施行により、行政による広告への監督管理がより合理的になるであろう。

 

上記ガイドライン及びその他関係事項について、ご不明な点があれば、弊事務所までご連絡頂ければ幸いです。

 

以上